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敷金や礼金・手数料を確認

賃貸契約書の内容を確認する場合、敷金や礼金、そして仲介手数料についてもしっかり確認することが大切です。
礼金や仲介手数料については、賃貸契約書には通常記載されない項目ではあるのですが、大きなポイントなので契約の前に再度確認しましょう。

敷金は、家賃を滞納したり、借りている部屋を破損させた際の修理費用などとして、あらかじめ家主(大家さん)に預けておく保証金のことです。
通常の賃貸住宅では、家賃の2か月分から4か月分くらいの敷金が必要となります。
最近では敷金不要の賃貸物件もありますが、毎月の家賃は若干高めのようです。

敷金は、退去時に返却されるのが基本です。
滞納した家賃や借りている部屋を破損させた部分の修理費用は引かれますが、普通に行われるクリーニング代や普通に使用して傷んだ部分の修理費用を負担する義務はありません。

退出時にはタタミの表替えや鍵の交換費用をあなたが負担するなど、退出時の条件が賃貸契約書に記載されていることもあります。
契約書に記載されているので、退出時にはその費用分が返却される敷金から引かれるのが一般的です。

ですが、借主に不利になる契約内容は無視されるという法律もあるので、本来あなたが負担する必要が無い費用については、契約書に記載されていても除外されることがあります。
出来れば、タタミの表替えや鍵の交換費用をあなたが負担する、など契約書に記載されている部分は、消してもらったほうがいいでしょう。

礼金は、賃貸契約時に借り手であるあなたが、家主(大家さん)に支払う費用です。
元々不要な費用なので最近では省略されることも多くなっていますが、地域によっては根強く残っている費用でもあります。
通常は家賃の1か月分から2か月分の額で、敷金とは違って返却されません。

仲介手数料は、あなたが借りる部屋を紹介してくれた不動産屋さんが受け取る手間賃のことです。
この不動産屋さんが受け取ることが出来る仲介手数料は、最大で家賃の1.05ヶ月分と決められています。
ですからあなたが支払う仲介手数料も、最大で家賃の約1か月分となります。

仲介手数料を全て家主(大家さん)が不動産屋さんに支払う場合は、あなたが払う必要はありません。
借りるあなたと家主(大家さん)とで、半分づつ払うこともあります。
この場合、賃貸契約時にあなたは約0.5か月の家賃分を支払うことになります。

あなたが賃貸住宅を借りる際には、敷金や礼金や仲介手数料が必要となります。
まとめるとかなりの金額となることもあるので、契約の際に驚かないためにも、事前に不動産屋さんにしっかり確認しておくことが大切です。
敷金や礼金や仲介手数料は、割引してくれることもあります。
合計した費用が高すぎる場合は、不動産屋さんと相談してみましょう。

また敷金や礼金が不要な賃貸物件もあります。
元々支払う根拠が乏しい部分なので、無駄な費用を抑えたい場合は、敷金や礼金が不要な賃貸物件を条件に探すことも考えましょう。

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