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敷引き

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賃貸住宅用語集

 

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敷引き  賃貸住宅用語集

敷引きとは、退去時に敷金の一部(もしくは全部)を返還しない契約のことです。
関西で多く行われているシステムで、敷金が5・6ヶ月分になることも多くなります。

敷引きは、礼金と同じ意味合いといえます。
契約の際に支払う費用で、返還されない費用なので礼金と同じ結果となるのです。
礼金同様に、公営団地の賃貸契約では敷引きはありませんし、住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)の融資を受けて建築された物件も敷引きすることが禁じられています。
つまり国や地方自治体の判断としても、敷引きは不当な費用ということなのです。

敷引きは、敷金の意味合いから考えてもおかしなシステムです。
そこで敷引きについては、不動産屋さんに契約書から削除してもらうことを交渉してみましょう。
特に敷金全部を敷引きとすると、家賃の数か月分もの費用が返してもらえないことになります。
もし敷引きがある場合には、敷引き分の費用を検討して、礼金として納得出来るなら借りてもいいでしょう。
しかし礼金としては納得できない費用が敷引きされる場合には、他の敷引きが無い不動産屋さんや賃貸物件を探すべきなのです。

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